検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、平成二十七年十月一日以後に国内において行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。次条第二項において同じ。)に該当するものを除く。次条第二項を除き、以下同じ。)につき、施行日以後にの規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高、新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高及び新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。