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第十二条(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

施行日以後に終了するにおいて読み替えて準用するに規定する課税期間においてこの附則の規定によりに規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、中「までの規定」とあるのは、「までの規定若しくはの規定」として、の規定を適用する。