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1 条

第四条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

新令第五十七条の規定は、平成二十七年四月一日(平成二十六年十月一日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者(同法第三十七条の二第一項又は消費税法施行令第五十七条の二の規定に基づき平成二十六年十月一日前に当該届出書を提出したものとみなされた事業者を含む。)で平成二十七年四月一日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)につき同法第三十七条第六項の規定の適用を受けるものについては、同条第一項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この条において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、平成二十七年四月一日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。