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1 条

第三条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高及び新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

新令第二十五条の四第一項に規定する判定対象者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、同項第二号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。