第三条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning Special Provisions on Exemption from Tax Liability in the Case of Merger, etc.
Where a business operator has made a refund, etc. of consideration for sales prescribed in Article 38, paragraph (1) of the Consumption Tax Act as amended by the provisions of Article 2 of the Amending Act (hereinafter referred to as the "New Act") with respect to taxable transfers, etc. of assets (meaning taxable transfers, etc. of assets prescribed in Article 2, paragraph (1), item (ix) of the Consumption Tax Act; the same applies hereinafter) made in Japan before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern the calculation of the taxable sales in each business year prescribed in Article 22, paragraph (1) of the New Order and the taxable sales in the specified business year prescribed in Article 23, paragraph (4) of the New Order relating to that refund, etc. of consideration for sales.
事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高及び新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
Where a person subject to determination prescribed in Article 25-4, paragraph (1) of the New Order has made a refund, etc. of consideration for sales prescribed in Article 38, paragraph (1) of the New Act with respect to taxable transfers, etc. of assets made in Japan before the Effective Date, then, in the calculation of the taxable sales in the period corresponding to the base period prescribed in Article 25-4, paragraph (1) of the New Order relating to that refund, etc. of consideration for sales, the phrase "80/63" in item (ii) of that paragraph is deemed to be replaced with "125/100".
新令第二十五条の四第一項に規定する判定対象者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、同項第二号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。
定義第二十五条の四第一項・この規定及び第二十五条の四第二項及び第三項の中だけ
前条第二項第一号に規定する他の者及び当該他の者と同条第一項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者
わかりやすく言うと
新しく設立された法人が他の者に支配されているかの判定の基礎となった、その法人の株式や議決権などを持つ他の者と、その者が完全に支配する法人など一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの者のことです。
定義附則第二条第一項
消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者
わかりやすく言うと
事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。
略称規定附則第二条第一項
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課…
わかりやすく言うと
平成二十五年政令第五十六号によって改正された後の消費税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課…
わかりやすく言うと
平成二十六年四月一日のことです。平成二十五年政令第五十六号の附則で使われる呼び名です。
略称規定附則第二条第二項
前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける…
わかりやすく言うと
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)のことです。平成二十五年政令第五十六号の附則で使う略称です。
略称規定附則第三条第一項
事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る…
わかりやすく言うと
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条による改正後の消費税法のことです。
定義附則第三条第一項
消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。