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第十条(課税売上割合等に関する経過措置)

事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後にに規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。