第十条(課税売上割合等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 10Transitional Measures Concerning Taxable Sales Ratio, etc.
Where a business operator, with regard to a taxable transfer, etc. of assets made in Japan before the Effective Date, makes a refund, etc. of consideration for sales prescribed in Article 38, paragraph (1) of the New Act on or after the Effective Date, the provisions then in force continue to govern the calculation of the amounts set out in Article 48, paragraph (1), item (ii), Article 53, paragraph (3), item (ii) and Article 57, paragraph (5), item (vi) of the New Order that relate to that refund, etc. of consideration for sales.
事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
定義附則第二条第一項
消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者
わかりやすく言うと
事業を行う個人(個人事業者)と法人のことです(消費税法第二条第一項第四号)。
略称規定附則第二条第一項
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課…
わかりやすく言うと
平成二十五年政令第五十六号によって改正された後の消費税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課…
わかりやすく言うと
平成二十六年四月一日のことです。平成二十五年政令第五十六号の附則で使われる呼び名です。
略称規定附則第三条第一項
事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る…
わかりやすく言うと
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条による改正後の消費税法のことです。
定義附則第三条第一項
消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等
わかりやすく言うと
資産の譲渡等(事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。