第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Broadcasting Act, etc. (Act No. 65 of 2010; hereinafter referred to as the "Broadcasting Act, etc. Amendment Act") (June 30, 2011; hereinafter referred to as the "Effective Date").
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
略称規定附則第一条第一項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
わかりやすく言うと
放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)のことです。平成二十三年政令第百八十一号の附則で使う略称です。
略称規定附則第一条第一項
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
わかりやすく言うと
放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)が施行された平成二十三年六月三十日のことで、平成二十三年政令第百八十一号もこの日から施行されます。