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第二条(輸出取引等の範囲に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十七条第二項第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供について適用し、施行日前に行われた改正前のに規定する特定輸出貨物に係るの役務の提供については、なお従前の例による。