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1 条

第三条(有価証券に類するものの範囲に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第九条第一項第一号の規定は、事業者が附則第一条第二号に定める日以後に行う新令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡について適用し、事業者が同日前に行った改正前のに掲げる権利の譲渡については、なお従前の例による。