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1 条

第二条(信託に関する経過措置)

この政令(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行令の規定は、同号に定める日(以下この条において「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、、、、、、又は(新法の適用等)の規定によりに規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。