第四条(課税売上割合の計算方法に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning the Method of Calculating the Taxable Sales Ratio
The transfer of the fractional portion set out in Article 9, paragraph (1), item (i) of the Former Order, for which the provisions then in force continue to govern pursuant to the provisions of Article 2 of the Supplementary Provisions, is deemed to be a transfer of securities and similar interests prescribed in Article 48, paragraph (5) of the New Order.
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧令第九条第一項第一号に掲げる端数の部分の譲渡は、新令第四十八条第五項に規定する有価証券等の譲渡とみなす。
略称規定第四十八条第五項・この項の中だけ
事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)の譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引…
わかりやすく言うと
消費税法別表第二第二号の有価証券(ゴルフ場利用株式等を除きます)と、第九条第一項第一号の有価証券に表示されるべき権利(有価証券が発行されていないもの)、同項第三号の株主や投資主などとなる権利のことです。
略称規定附則第二条第一項
事業者が前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第九条第一項第一号に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成十八年政令第百二十九号によって改正される前の消費税法施行令のことです。
略称規定附則第三条第一項
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間における改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の規定の適用については、同条第二項第三号及び第四項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは…
わかりやすく言うと
平成十八年政令第百二十九号によって改正された後の消費税法施行令のことです。