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1 条

第二条(有価証券に類するものの範囲等に関する経過措置)

事業者が前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。