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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 平成十八年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日