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1 条

第三条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

事業者(施行日以後最初に開始する課税期間において本文の規定の適用を受けない事業者(の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)で当該課税期間の直前の課税期間においての規定による改正前の本文の規定の適用を受けた事業者に限る。)が、に規定する届出書を施行日以後最初に開始する課税期間(消費税法施行令第五十六条各号に掲げるものを除く。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間についての規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。