検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(課税期間の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

事業者が、この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)以後最初に開始する年又は事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。次条において「改正法」という。)の規定による改正後の消費税法(次項及び次条において「新法」という。)第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間。以下この項において「適用事業年度等」という。)につき同条第一項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けるため、これらの規定による届出書を当該適用事業年度等の初日の前日以前にその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

又はの規定による届出書を提出している事業者が、施行日以後に開始する課税期間(に規定する課税期間をいう。次条において同じ。)について又はの規定の適用を初めて受けようとする場合には、の規定にかかわらず、又はの規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。