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第九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間に係る経過措置)

新令第五十条第一項の規定は、適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係るに規定する帳簿及び請求書等の保存について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係るに規定する帳簿又は請求書等の保存については、なお従前の例による。