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第三条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

消費税法第十一条第二項若しくは第四項の被合併法人、同法第十二条第二項若しくは第四項の分割親法人又は同条第三項若しくは第五項の分割子法人が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係るこれらの法人の新令第二十二条第一項、第二項若しくは第四項又は新令第二十三条第三項から第五項までの規定に規定する各事業年度における課税売上高及び当該分割親法人の同条第二項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。