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1 条

第二条(調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び適用日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、及びの規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百五分の百」とあるのは、「百三分の百」とする。