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1 条

第六条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する経過措置)

事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)がに規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(新令第五十六条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間についての規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。

の規定による届出書を提出している事業者(の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとするときは、の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出があった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

の規定による届出書を提出している事業者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間にの規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者が、これらの規定によりこれらの規定に規定する届出がその効力を失う日からの規定による届出書を提出した日までの期間(次項において「指定期間」という。)中に行った課税仕入れ(新令第四十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その帳簿にロからニまでに掲げる事項を記載しているときは、当該課税仕入れについては、当該帳簿にイからニまでに掲げる事項が記載されているものとして、の規定を適用する。

指定期間中に第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に対し他の事業者が行った課税資産の譲渡等(、その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び新令第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付された請求書、納品書その他これらに類する書類については、イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これをの請求書等に該当するものとみなす。