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第五条(課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、施行日の属する課税期間の末日までにの承認を受けることができなかったことにつきやむを得ない事情がある場合において、施行日の属する課税期間に係るの規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、の規定を適用する。