検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

施行日前に消費税法第十条第一項に規定する相続、同法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合において、施行日の属する年又は事業年度(施行日前に開始したものに限る。)中に開始する課税期間で施行日以後に開始するものがあるときは、当該課税期間に係るに規定する基準期間における課税売上高及び当該課税期間に係るに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、及びの規定は、適用しない。

施行日以後に開始する課税期間に係るに規定する合併法人の基準期間における課税売上高及びに規定する基準期間における課税売上高並びに及び第二十三条第三項に規定する事業年度における課税売上高については、の規定の例による。

施行日以後に合併又は分割があった場合における新令第二十二条第六項第一号又は(に係る部分に限る。)若しくは(に係る部分に限る。)に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、の規定の例による。

合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新令第二十二条第六項第二号又は(に係る部分を除く。)、、(に係る部分を除く。)若しくは若しくはに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、の規定の例による。