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1 条

第三条(納税義務の免除の適用を受けない旨の届出等に関する経過措置)

に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及びに規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者がによる改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に規定する届出書をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するに規定する課税期間(この政令による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属するに規定する課税期間(以下「課税期間」という。)について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者での規定による届出書を提出している者(の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとするときは、の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出のあった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者での規定による届出書を提出している者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間についての規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間にの規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、の規定による届出は、その効力を失う。

前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。