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第二条(改正法附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等の範囲)

に規定する政令で定める資産の譲渡等は、による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)に掲げる資産の譲渡等((定義)に規定する精神薄弱者福祉ホーム及び精神薄弱者通勤寮を経営する事業に該当する事業として平成三年一月一日前に行われたものを除く。)とする。