1 条
If the plaintiffs who filed actions concerning the organization of a company are defeated, if the plaintiffs have acted in bad faith or with gross negligence, they are jointly and severally liable to compensate the defendant for damages.
会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「会社の組織に関する訴え」
略称規定第八百三十四条第一項・この節の中だけ
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
わかりやすく言うと
会社の設立、株式や新株予約権の発行、合併、会社分割などの無効を求める訴え、株主総会等の決議の不存在や無効の確認、取消しを求める訴え、会社の解散の訴えなど、この項に挙げる訴えをまとめた呼び名です。訴えごとに被告となる者が決められています。