An action seeking invalidation of acquisition of shares, etc. subject to the cash-out is under the exclusive jurisdiction of the district court having jurisdiction over the location of the head office of the subject company.
売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
略称規定第百七十九条第二項
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権…
わかりやすく言うと
自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、他の株主に株式の全部を売り渡すよう請求するとき、その株式を発行している株式会社のことです。
略称規定第八百四十六条の二第二項・この節の中だけ
前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
わかりやすく言うと
特別支配株主が株式等売渡請求によって株式(あわせて請求した場合は新株予約権も)を取得したことの無効を主張する訴えです。取得日から六箇月以内(公開会社でない会社では一年以内)に起こす必要があり、起こせるのは売渡株主や対象会社の取締役などに限られます。