1 条
A final and binding judgment upholding a claim relating to an action seeking invalidation of acquisition of shares, etc. subject to the cash-out is also effective against third parties.
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「売渡株式等の取得の無効の訴え」
略称規定第八百四十六条の二第二項・この節の中だけ
前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
わかりやすく言うと
特別支配株主が株式等売渡請求によって株式(あわせて請求した場合は新株予約権も)を取得したことの無効を主張する訴えです。取得日から六箇月以内(公開会社でない会社では一年以内)に起こす必要があり、起こせるのは売渡株主や対象会社の取締役などに限られます。