1 条
When several suits relating to an action seeking invalidation of acquisition of shares, etc. subject to the cash-out for the same claim are simultaneously pending, the oral arguments and judicial decisions thereof must be made in consolidation.
同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「売渡株式等の取得の無効の訴え」
略称規定第八百四十六条の二第二項・この節の中だけ
前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
わかりやすく言うと
特別支配株主が株式等売渡請求によって株式(あわせて請求した場合は新株予約権も)を取得したことの無効を主張する訴えです。取得日から六箇月以内(公開会社でない会社では一年以内)に起こす必要があり、起こせるのは売渡株主や対象会社の取締役などに限られます。