検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八百四十六条の六(弁論等の必要的併合)

同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

前後の条文と読む