1 条
第九百条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
Article 900Judicial Decisions on Petitions for Permission to Call a Bondholders Meeting
An immediate appeal may be entered against a ruling to dismiss the petition for permission referred to in Article 547, paragraph (3).
第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。