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1 条

第八百九十三条(清算人の解任及び報酬等)

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前後の条文と読む