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1 条

第八百八十九条(他の手続の中止命令)

裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

前後の条文と読む