1 条
Supervisors must perform their duties with due care of a prudent manager.
監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
If supervisors fail to exercise the due care under the preceding paragraph, those supervisors are jointly and severally liable to compensate losses arising in interested parties.
監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。