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1 条

第五百二十五条(清算人代理)

清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。

前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

前後の条文と読む