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第百八十二条の三(株式の併合をやめることの請求)

株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

前後の条文と読む