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1 条

第十四条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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