運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る中型免許
…次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条による改正後の道路交通法に定める中型自動車免許のことです。改正前の普通免許は、第三号と第九号から第十一号のものを除き、運転できる中型自動車が改正前の普通自動車に相当するものに限定された中型免許とみなされます。
附則第六条第一項用語集で見る中型第二種免許
…同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条による改正後の道路交通法に定める中型自動車第二種免許のことです。改正前の普通第二種免許は、第六号と第十二号のものを除き、運転できる中型自動車が改正前の普通自動車に相当するものに限定された中型第二種免許とみなされます。
附則第六条第一項用語集で見る大型仮免許
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車仮免許は、この大型仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
附則第六条第一項用語集で見る大型免許
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車免許は、この大型免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
附則第六条第一項用語集で見る大型第二種免許
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車第二種免許は、この大型第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。
附則第六条第一項用語集で見る新法
…同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法のことです。
附則第六条第一項用語集で見る旧法
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法のことです。
附則第六条第一項用語集で見る旧法大型仮免許
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
附則第六条第一項用語集で見る旧法大型免許
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
附則第六条第一項用語集で見る旧法大型第二種免許
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。
附則第六条第一項用語集で見る旧法普通仮免許
…同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の普通自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第八号)。
附則第六条第一項用語集で見る旧法普通免許
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型免許か、一定の限定が付いた普通免許とみなされます。
附則第六条第一項用語集で見る旧法普通第二種免許
…同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車第二種免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型第二種免許か、一定の限定が付いた普通第二種免許とみなされます。
附則第六条第一項用語集で見る普通仮免許
…同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車仮免許の略称です。この附則により、改正前の法律の普通自動車仮免許は、これとみなされます。
附則第六条第一項用語集で見る普通免許
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車免許の略称です。改正前の普通自動車免許のうち、新しい普通自動車に相当する車に限定されていたものと、以前の法改正の経過措置による一定のものは、限定付きのこの免許とみなされます。それ以外は限定付きの中型免許とみなされます。
附則第六条第一項用語集で見る普通第二種免許
…同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車第二種免許の略称です。改正前の普通自動車第二種免許のうち、新しい普通自動車に相当する車に限定されていたものと、自動三輪車に限られていた一定のものは、限定付きのこの免許とみなされます。それ以外は限定付きの中型第二種免許とみなされます。
附則第六条第一項用語集で見る中型自動車
附則第六条第一項第二号用語集で見る旧法普通自動車
旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当する…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の第三条で普通自動車とされていた自動車のことです。改正前の普通免許のうち一定のものは、運転できる中型自動車をこれに当たるものに限った中型免許とみなされます。
附則第六条第一項第二号用語集で見る普通自動車
附則第六条第一項第三号用語集で見る昭和四十年改正法
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及び附則第十五条において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第三項の規定により…
わかりやすく言うと
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号)のことです。
附則第六条第一項第十号用語集で見る