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1 条

第六条(免許等に関する経過措置)

の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及びの普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるの規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。

旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)がの普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許

旧法普通免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許

旧法普通第二種免許で、次号及び第十二号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許

旧法普通第二種免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許

の規定によりに規定する者(に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は前段の規定により前段に規定する者(に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転すの規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている普通免許

道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及びにおいて「昭和四十年改正法」という。)の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通免許

の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許

の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通第二種免許

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