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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則に一条を加える改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及びの規定(の表の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日

の付記の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(運転免許の拒否等に関する経過措置)

前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。

前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三条

附則第一条各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。

第四条(その他の経過措置の政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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