別表第一(第五十一条の四関係)
| 放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の限度額 |
| 第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 | 三万五千円 |
| 普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) | 二万五千円 | |
| 小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下この表において「小型特殊自動車等」という。) | 一万五千円 | |
| 第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車及び重被牽引車 | 二万五千円 |
| 普通自動車等 | 二万円 | |
| 小型特殊自動車等 | 一万二千円 |
備考 放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。