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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第六節を改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、にを加える改正規定、第六章第六節の次に一節を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「若しくは」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「((国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び中「免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及びの改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(に掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。

この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。

特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許

軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許

特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許

この法律の施行の際、ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。

この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。

特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許

軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許

特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許

この法律の施行の際、ただし書の規定により運転免許を拒否されてから一年を経過していない者又はただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、の規定は、適用しない。

この法律の施行前に運転免許を受けた者については、の規定は、適用しない。

この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。

特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許

軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許

特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許

この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第二種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第二種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。

特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許

軽自動車免許(次号から第五号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第二種原動機付自転車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第一種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第一種原動機付自転車免許

軽自動車免許での規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許

特殊自動車第二種免許については、大型特殊自動車第二種免許

ただし書及び並びにの規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。

この法律の施行の際現に、若しくは又は各号のいずれかに該当する者で又はの規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。

前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にの規定による講習を終了していない者に係る講習及び後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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