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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、第三章第六節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

中の表の改正規定(同表の備考一の1中「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、の改正規定(「更新をし」の下に「、の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(免許等に関する経過措置)

前条第三号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

新法第九十六条の三第二項の規定は、この法律の施行の際現にの規定による改正前のの規定により免許の申請をしている者については、適用しない。

第四条(国家公安委員会への報告に関する経過措置)

新法第百六条及び第百七条の六の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第百二条第六項及び第百七条の四第一項後段の規定による通知について適用する。

第五条(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)

新法第百八条の三の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第百八条の三の四に規定する危険行為を反復してした者について適用する。

第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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