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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、に一項を加える改正規定、に二項を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定及びの改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(免許等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日がに規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。

この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係るの規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日がに規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。

特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第百一条第一項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、に規定する更新期間の初日とする。

特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第百一条の二の二及び第百十二条第一項第五号の二の規定は、適用しない。

特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第百一条の三及び第百八条の二第一項第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して三月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

第三条

この法律の施行の際現に大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(に係るものを除く。)及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。

第五条

施行日前に道路交通法第百二条第三項又は第百七条の四第一項の規定による通知を受けた者については、新法第九十条第一項第七号、第百四条の二の三及び第百六条の二第二項の規定は、適用しない。

第六条

施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条

この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第百七条の二の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「の施行の日以後に出国し」とする。

第八条(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)

この法律の施行の際現に新法第百九条の三第一項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。

第九条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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