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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、にを加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとし、の前に二条を加える改正規定(、及びに係る部分に限る。)及びの改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

第二条(交通の規制等に係る経過措置)

改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。

この法律の施行前に、、又はの規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第五十一条第八項の規定は、適用しない。

この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第八十五条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条(罰則に係る経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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