附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前の道路交通法第五十一条第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第六項(同法第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第五十一条第十三項(同条第十七項において準用する場合を含む。)又は第八十一条第八項(同法第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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