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附 則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この法律の施行前に改正前の(において準用する場合を含む。)又は(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の(において準用する場合を含む。)又は(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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