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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、及びを削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定並びにをとする改正規定並びに附則第三条及び第二十五条の規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第五条、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第六条から第十五条まで、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(準備行為)

の規定による改正後の道路交通法第五十一条の八第一項の登録、同法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、の規定の施行前においても行うことができる。

第三条(交通安全対策特別交付金に関する経過措置)

平成十五年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。

第四条(保管車両等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の(及びにおいて準用する場合を含む。)、又は後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関するの規定による改正後の道路交通法第五十一条第十項(並びに、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に同法第五十一条第九項(及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されたものとみなす。

前項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にの規定による改正前の後段(並びに、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。

第五条(放置車両に関する経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前のの規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。

の規定の施行前に、の規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につきに掲げる行為が行われた場合については、の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条(免許等に関する経過措置)

の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及びの普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるの規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。

旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)がの普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許

旧法普通免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許

旧法普通第二種免許で、次号及び第十二号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許

旧法普通第二種免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許

の規定によりに規定する者(に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は前段の規定により前段に規定する者(に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転すの規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている普通免許

道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及びにおいて「昭和四十年改正法」という。)の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通免許

の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許

の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通第二種免許