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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十四条(罰則の適用等に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条

この法律の施行前にした行為を理由とするの規定による改正後の道路交通法第九十条第一項ただし書、第二項、第五項若しくは第六項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項又は第百七条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する同法第百三条第四項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。

この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関しの規定による改正前の又は(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(の規定による改正後のに規定する者を除く。)に対するの規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「まで」とあるのは、「までの罪、の規定による改正前の若しくは(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。

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