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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第五条の規定 公布の日

並びに次条から附則第四条まで及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)

前条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条(運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前のの規定により免許を取り消した公安委員会に対してされているの規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条(反則行為に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

第五条(政令への委任)

前三条及びに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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