5 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第五条の規定 公布の日
第一条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第三条(運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第五項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条(反則行為に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第五条(政令への委任)
前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。