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附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

改正後の及びの規定は、この法律の施行後にの指定車両移動保管機関がの規定により移動した車両に係るの負担金等の請求権について適用する。

この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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