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第七条
第四条の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一旧法大型免許 大型免許
二旧法普通免許 普通免許
三旧法大型第二種免許 大型第二種免許
四旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五旧法大型仮免許 大型仮免許
六旧法普通仮免許 普通仮免許