附 則
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
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この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第八十五条第三項の規定は、適用しない。