道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る横断歩道
道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分
第二条第一項第四号用語集で見る道路標識等
第二条第一項第四号用語集で見る自転車横断帯
道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分
第二条第一項第四号の二用語集で見る交差点
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分
第二条第一項第五号用語集で見る車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分
第二条第一項第七号用語集で見る車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
第二条第一項第八号用語集で見る自動車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見る自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
第二条第一項第十一号の二用語集で見るトロリーバス
架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車
第二条第一項第十二号用語集で見る路面電車
レールにより運転する車
第二条第一項第十三号用語集で見る信号機
電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置
第二条第一項第十四号用語集で見る車両等
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
わかりやすく言うと
車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転者
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
第二条第一項第十八号用語集で見る徐行
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること
第二条第一項第二十号用語集で見る追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること
第二条第一項第二十一号用語集で見る進行妨害
車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めること
第二条第一項第二十二号用語集で見る環状交差点
車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているもの
第四条第三項用語集で見る手信号等
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察官や交通巡視員が交通整理をするときに使う、手信号その他の信号のことです。
第六条第一項用語集で見る警察官等
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察官と交通巡視員をまとめた呼び名です。交通巡視員は、歩行者や自転車の通行の安全の確保、駐停車の規制の励行などの事務を行うため都道府県警察に置かれる、警察官以外の職員です(第百十四条の四)。
第六条第一項用語集で見る左側部分
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときは…
わかりやすく言うと
道路(歩道や路側帯と車道の区別がある道路では車道)の中央から左の部分のことです。軌道が道路の端に寄せて設けられているときは軌道敷を除いた部分の中央を、道路標識等による中央線があるときはその中央線の部分を中央とします。
第十七条第四項用語集で見る右側部分
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
わかりやすく言うと
道路(歩道などと車道の区別がある道路では車道)の中央から右の部分のことです。道路の端に寄せて軌道がある場合は軌道敷を除いた部分の中央を、道路標識などによる中央線がある場合はその中央線を中央とします(第十七条第四項)。
第十七条第五項用語集で見る一方通行
道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていること
第十七条第五項第一号用語集で見る一般原動機付自転車
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車のことです(第二条第一項第十号イ)。自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものは除かれます。
第十八条第一項用語集で見る特定小型原動機付自転車等
…自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄…
わかりやすく言うと
特定小型原動機付自転車と軽車両をまとめた呼び名です。
第十八条第一項用語集で見る多通行帯道路
一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路に…
わかりやすく言うと
交通整理の行われている交差点で一般原動機付自転車が右折するときに、交差点の側端に沿って通行すべきことが道路標識等で指定されている道路と、道路の左側部分(一方通行の道路では道路)に車両通行帯が三つ以上ある道路のことです。
第三十四条第五項用語集で見る交差道路
第三十六条第一項第一号用語集で見る優先道路
道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路
第三十六条第二項用語集で見る横断歩道等
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)が…
わかりやすく言うと
横断歩道と自転車横断帯をまとめた呼び名です。第三十八条で使われます。
第三十八条第一項用語集で見る歩行者等
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)が…
わかりやすく言うと
横断歩道又は自転車横断帯を使って、車両の進路の前方を横断しようとする歩行者や自転車のことです。第三十八条で使われます。
第三十八条第一項用語集で見る緊急自動車
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの
わかりやすく言うと
消防用自動車や救急用自動車など政令で定める自動車で、その緊急の用務のために、政令で定めるところにより運転中のもののことです。
第三十九条第一項用語集で見る