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附 則
①この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三項の規定 公布の日
二第二条第一項の改正規定、第七十一条第五号の五の改正規定、第百十七条の二の二第一項第三号の改正規定、第百十七条の三の二の改正規定及び第百十八条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
②この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
③前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。